筆界特定の申請
(地図や公図のしめす境界がどこか調査して法務局が特定してくれる手続き)
「筆界特定制度」とは、筆界(地図や公図の示す境界)が不明な場合、お隣所有者の筆界線の主張が納得できない、お隣の方が筆界立会いに協力してくれない場合などに法務局に申請する事により筆界の位置を特定してくれる制度です。
この筆界特定制度では、「筆界特定登記官」という法務局の職員が「筆界調査委員(土地家屋調査士等)」という専門家の意見を踏まえて「筆界」の位置を特定する制度です。
なお、筆界特定申請により法務局が筆界を特定(書類上)しても、相手方の同意が無ければ現地に境界標の埋設はできませんので注意してください。
対象となるお客様
こんな時、ご相談ください。
- 土地を分けたいがお隣さんとのトラブルで境界確認ができないとき
- 境界標があるのにそれを境界と認めてくれないとき
筆界特定の流れ
手続きの開始(筆界特定申請)
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申請書の審査・資料収集等
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申請があった旨の公告・通知
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筆界特定調査委員の指定
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現況等把握調査
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論点整理
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手続き費用の予納
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特定調査
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意見聴取等の期日の実施
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筆界特定調査委員の意見提出
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筆界特定
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筆界特定をした旨の公告・通知
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