建物の登記 | カマノ測量登記事務所

建物の登記

新築

我々土地家屋調査士が扱う建物の表示に関する登記には、大きく分けて下記の様に分類されます。

  • 建物表題(表示)登記、建物表示変更登記、建物滅失登記など、建物の物理的な変動が原因の登記で、税金徴収のため国により1ヶ月以内の登記申請義務が化されています。

  • 建物合併登記、建物分割登記など、所有者の意思(都合)による登記で、この場合登録免許税という手数料が化されています。

  • 建物表示更正登記など、登記事項の間違いを正す登記ですが所有者には、責任が無いため申請義務が化されていません。

建物表題(表示)登記
(登記簿が無い建物に新しい登記簿を作る登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 建物を新築したとき
  • 登記されていない建物を相続で取得したとき
  • 登記されていない建売住宅を買ったとき
  • 登記されていない建物を担保にお金を借りたいとき

建物滅失登記
(建物の登記簿をなくしてしまう登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 建物の全部を取り壊したとき
  • 建物の全部が火事で焼失したとき
  • 建物の全部が洪水で流失したとき

建物表示変更登記
(登記簿の内容を変更する登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 建物を増築したとき
  • 建物の一部を取り壊したとき
  • 建物の屋根をふき変えたとき
  • 木造に鉄骨で増築したとき
  • 住宅をお店や事務所に改築したとき
  • 庭に離れの子供の勉強部屋を作ったとき

区分建物表題(表示)登記
(マンションなどの登記)

こんな時、ご相談ください。

  • 分譲マンションを新築したとき
  • 2世帯住宅で、各世帯を別々に登記したいとき

建物に関するその他登記

こんな時、ご相談ください。

  • 1個の建物として登記した建物を区分して数個の建物としたいとき(建物区分登記)
  • 数個の建物が、増築工事などにより構造上一個の建物となったとき(建物合体登記)
  • 主たる建物と付属建物登記して登記してある建物を独立した2個の建物に分けたいとき(建物分割登記)

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