カマノ測量登記事務所 | よくあるご質問

よくあるご質問

建物に関するよくあるご質問

Q1 わたしの住んでいる建物は、建ぺい率違反で建築確認を取っていないのですが登記はできますか。
A1 もちろん登記できます。
あなたの建物も違反建物と言っても不動産には変わりません。建物表題(表示)登記は現地の状況を忠実に登記記録に表すための登記なのです。
ただし、建築確認通知書を取っていない建物は、登記申請しますと、ほぼ確実に法務局による現地調査の対象となり多少費用が多く掛かります。
Q2 建物を新築したのですが、資金を親と共同で出資しましたが、この場合のわたし名義で登記して良いのでしょうか。
A2 基本的には、出資割合に基づいて共有名義となります。
住宅の建築資金も贈与税の対象となりますので、不用意に一人の名義で登記すると、贈与税の課税対象になります。
住宅建築資金については、税法上の特例もありますので表題登記の際には、親切に指導してくれますので税務署にご相談してみてください。
Q3 父親名義の建物にわたしが出資して増築しました。建物の登記はどうなりますか。
A3 既存建物に増築したことになり、あなたの名義で直接登記をすることはできません。
この場合、2人の共有の建物として、登記上の所有者を2人にしなければなりません。
方法としては、お父さんの建物床面積変更登記をした後に、工事代金に応じて持ち分の所有権移転登記し共有名義にする方法です。
Q4 住宅を建築しましたが、屋根裏を収納として利用した場合、床面積に算入されるのでしょうか。
A4 不動産登記法では、天井の高さが、1.5メートル未満の屋根裏は床面積に算入しないことになっています。
ただし、屋根の勾配を利用しているため、天井の高さが1.5メートル以上の場所と1.5メートル未満の場所がある場合には、その部屋全体を床面積に算入することになっています。
なお、東京法務局管轄には、緩和のローカルルールがあるみたいです。
Q5 建物表題(表示)登記の申請は自分で出来ますか。
A5 不動産登記法を少し勉強し、自分で建物を調査し書類作成してだれでも個人で本人申請をすることができます。
ただ、図面作成には不動産登記法で定められた規定を、クリアする必要があり、かなり大変な作業となります。
最寄りの土地家屋調査士に、建物を調査してもらい図面作成だけでも、ご依頼したらいかがでしょうか。
Q6 建物を新築した時、登記をしないことによる罰則はありますか。
A6 国は税金を徴収するため、必ず登記しなければならないという法律上の義務となっています。
1ヶ月以内に登記申請を行わなかった場合、10万円以下の過料という規定がありますが、現実に罰金を課されたことはほとんどないようです。
なにしろ、UR(都市再生機構)の賃貸住宅でも問題になったように、国や地方公共団体の所有の建物は、ほとんど登記されていませんから。

土地に関するよくあるご質問

Q1 土地を売却したいが測量は必要なのですか。
A1 土地売却には、必ず測量しなければ売却できないとする法律の規定はありません。
しかし、最近では取引の安全上、境界関係のトラブル防止のため,買主に土地の境界を確定して売却する部分を明示して引渡すことが多いようです。
私なら、境界が確定していない土地はいくら安くても絶対に買いません。
Q2 お隣さんから,測量をするので,土地の境界確認の立会をして欲しいと言われましたが、どうすれば良いでしょうか。
A2 是非とも立会ってください。
土地の境界はお互いの財産を守るものです。お隣さんのためだけではなく、あなたの財産を守るために、境界立会にはぜひ協力しましょう。
また、境界立会で確認した時には、その事実を証明する境界確認書2通にお互いが署名、捺印し、そのうち1通を貰って大切に保管しましょう。
Q3 お隣さんと私の土地が入り組んでいる為、境界線を話し合いにより直線にしたいと思っていますが、どの様な方法がありますか。
A3 お隣さんとの話し合いによる個人の意思の合意だけで筆界(登記所備付けの公図上の土地の境界)は変更することはできません。
方法としては、お隣さんとあなたの両方の土地を確定測量を行い、双方が合意できる分割線を決めます。
そして双方の土地の分筆登記を行い、その後所有権の移転登記を行います。
Q4 お隣さんが境界標を勝手に除去したのですが罰則はないのでしょうか。
A4 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又は他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者に対しては、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すものとされています。(刑法262条の2)
Q5 わたしと弟の共有の土地を分筆登記したいのですが、わたし1人でも申請することができるのでしょうか。
A5 分筆という行為が民法の保存行為(現状を保つための行為)に該当しないので、共有者全員から申請すべきであるとされています。
共有者全員の意思に基づいて申請されることが必要であり、共有者全員の申請によってしなければならないものとされていますので、共有者の1人から分筆登記は認められません。

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